おとなの自動車保険

自動車(質問) > お見積り・お申込み手続きについて > その他 > 海外渡航を事由として発行された中断証明書を使用して、新たに自動車保険に加入する際の条件は何ですか?

おとなの自動車保険 よくあるご質問

内容参照

海外渡航を事由として発行された中断証明書を使用して、新たに自動車保険に加入する際の条件は何ですか?

  • 以下の(1)~(7)すべての条件を満たすことが必要です。

    (1)当社へ、中断した契約(以下、旧契約といいます)の中断証明書の原本を提出すること

    (2)新契約と旧契約の契約自動車が以下のいずれかに該当すること
    ①自家用普通乗用車
    ②自家用小型乗用車
    ③自家用軽四輪乗用車
    ④自家用小型貨物車
    ⑤自家用軽四輪貨物車
    ⑥自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
    ⑦自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
    ⑧特種用途自動車(キャンピング車)

    (3)新契約の記名被保険者および車両所有者が、以下のいずれかに該当すること
    ◆新契約の記名被保険者
    ① 旧契約の記名被保険者
    ② 旧契約の記名被保険者配偶者
    ③ 旧契約の記名被保険者または配偶者同居親族

    ◆新契約の契約自動車の所有者
    ① 旧契約の自動車の所有者
    ② 旧契約の記名被保険者
    ③ 旧契約の記名被保険者配偶者
    ④ 旧契約の記名被保険者またはその配偶者同居親族
    ※「別居の親族」は適用外です。
    契約自動車をローンで購入している場合や、1年以上の契約でリースをしている場合は、購入した人や借り主を所有者とみなします。

    (4)新契約の保険始期日が新契約の記名被保険者の出国日の翌日から起算して10年以内の日であること
    ※新契約の契約自動車が新規取得車である場合は、「新契約の記名被保険者」を「旧契約の記名被保険者」とします。

    (5)以下①②のいずれかに該当すること
    ①新契約の保険始期日が、新契約の記名被保険者の帰国日の翌日から起算して1年を経過した日以前の日であること。(ただし、新契約の記名被保険者が出国日から新契約の保険始期日までの間に連続して1年を超える国内での滞在がない場合にかぎります。)
    ②新契約の契約自動車が、新契約の保険始期日の過去1年以内に取得または借入した新規取得自動車であること

    (6)中断日は新契約の記名被保険者の出国日の6か月前を基準として、それより後であること
    ※新契約の契約自動車が新規取得車である場合は、「新契約の記名被保険者」を「旧契約の記名被保険者」とします。

    (7)新契約の記名被保険者の出国日および帰国日の確認ができるパスポートの写しなどの提出があること
    ※新契約の契約自動車が新規取得車である場合は、「新契約の記名被保険者」を「旧契約の記名被保険者」とします。
    記名被保険者を確認できるページ
    ・出国日および帰国日が確認できるページ

関連カテゴリ
自動車(質問) > お見積り・お申込み手続きについて > 中断証明書をお持ちの場合
関連カテゴリ
自動車(質問) > お見積り・お申込み手続きについて > その他

この内容は参考になりましたか?

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
閉じる