おとなの自動車保険

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おとなの自動車保険 よくあるご質問

内容参照

自動車事故の相手方との示談代行ができない場合はありますか?

  • 次の場合は示談代行ができません。


    • 1.被保険者に法律上の損害賠償責任がない場合
      (例:追突された「もらい事故」など。被保険者に過失がない事故の場合は、相手に支払う保険金がないため。)
    • 2.対人事故の際、ご契約のお車が自賠責保険・共済に加入していない場合
    • 3.事故の相手の同意が得られない場合
    • 4.被保険者が正当な理由なく当社への協力を拒まれた場合
    • 5.被保険者が当社の解決条件について合意いただけない場合

    なお、当社では被保険者に過失がない事故の場合でも、相手方との円満な話し合いに向けたご相談を承ります。また、「弁護士費用特約」に加入いただければ、被保険者に損害賠償責任がない事故の場合でも弁護士に相談・依頼する費用を当社からお支払いできます。


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    [FAQ-ID:1429(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]
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