おとなの自動車保険

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おとなの自動車保険 よくあるご質問

内容参照

保険金はいつまで請求できますか?時効はありますか?

  • はい、保険金を請求する権利(保険金請求権)に時効はあります。
    保険金請求権が発生した時点の翌日から3年が経過すると請求権は消滅します。
    保険金請求権の発生時期は、補償ごとに異なります。詳しくは下表をご確認ください。)

    スムーズな事故解決のためにも、万が一事故が起こった場合には、速やかに当社へご連絡ください。

    保険金請求権の発生時期>
    補償の内容 保険金請求権の発生時期
    賠償損害
    (対人・対物)
    被保険者の法律上の損害賠償責任の額が、判決・示談等によって確定した時
    人身傷害保険 ・死亡の場合:被保険者が死亡した時
    ・後遺障害の場合:被保険者に後遺障害が生じた時
    ・傷害の場合:被保険者が治療が必要と認められない程度に治った時
    車両損害 損害発生の時



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