自動車(質問) > お見積り・お申込み手続きについて > お見積り条件の設計 > 通勤・通学先や最寄り駅等までの“送迎”で使用している場合、使用目的はどの区分に該当しますか?
通勤・通学先や最寄り駅等までの“送迎”で使用している場合、使用目的はどの区分に該当しますか?
- 「日常・レジャー使用」に該当します。
ただし、以下の条件をいずれも満たしている必要があります。
1.月に15日以上、業務に使用していないこと。
2.月に15日以上、運転される方がご自身の通勤・通学に使用していないこと。
おとなの自動車保険では、通勤・通学先や、経由地(最寄り駅など)への送迎は、「通勤・通学使用」に含みません。
一方、他社の自動車保険では、通勤・通学のための送迎を「通勤・通学使用」に含む場合があります。
保険会社によって基準が異なる場合がありますので、ご注意ください。
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