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「弁護士費用特約」は契約ごとにセットするべきですか?
「弁護士費用特約」は契約ごとにセットするべきですか?
弁護士費用特約
をセットするご契約の
記名被保険者
により、補償の対象となる方の範囲が異なる場合があります。
以下の内容をご確認いただき、
特約
をセットする契約をご判断ください。
【1台のみにセットする場合】
1台のご契約に
弁護士費用特約
をセットすることで、
記名被保険者本人
とそのご家族(※1)は、ご契約のお車に搭乗中の事故以外にも以下の事故が補償されます(下図参照)。
・ご契約のお車以外の自動車に搭乗しているときの事故
・歩いているときの自動車との事故
・自転車に乗っているときの自動車との事故
【複数の車にそれぞれセットする場合】
複数のご契約がある場合で、それぞれのご契約の
記名被保険者
が本人・
配偶者
以外の方となっている場合、補償の対象となる方も異なります。それぞれの
記名被保険者
本人とそのご家族(※1)を補償対象とするためにはお車ごとに
特約
をセットする必要があります。
【注意事項】
・
記名被保険者本人
とそのご家族(※1)以外の方(友人・知人・別居の
親族
(別居の未婚の子を除く)など)は、ご契約のお車に搭乗中の事故だけが補償対象となります。複数のご契約がある場合、それぞれのお車で補償の対象とする場合には、お車ごとに
特約
をセットする必要があります。
・
記名被保険者本人
とそのご家族(※1)が、ほかに
弁護士費用特約
をセットした契約(※2)にご加入の場合や複数台の車に
弁護士費用特約
をセットした場合、補償が重複する可能性があります。
・補償の重複が発生している状態でも、どちらの保険契約からでも補償を受けることは可能です。1つの保険だけでは補償の限度額が不足するときに、もう一方の保険から補償を受けられる可能性があります。
※1 詳しくは「
記名被保険者本人とご家族とは具体的に誰になりますか。
」をご確認ください。
※2 自動車保険以外の保険契約にセットされる
特約
や、当社以外の保険契約を含みます。
[FAQ-ID:12222(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]
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日常生活に起因する事故・トラブルで他人に訴えられた場合に弁護士費用特約は使えますか?
弁護士費用特約とは、どのような補償ですか?
「個人賠償責任特約」をセットする際の注意点はありますか?
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
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