おとなの自動車保険

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おとなの自動車保険 よくあるご質問

内容参照

「弁護士費用特約」は契約ごとにセットするべきですか?

  • 弁護士費用特約をセットするご契約の記名被保険者により、補償の対象となる方の範囲が異なる場合があります。
    以下の内容をご確認いただき、特約をセットする契約をご判断ください。

    【1台のみにセットする場合】
    1台のご契約に弁護士費用特約をセットすることで、記名被保険者本人とそのご家族(※1)は、ご契約のお車に搭乗中の事故以外にも以下の事故が補償されます(下図参照)。
    ・ご契約のお車以外の自動車に搭乗しているときの事故
    ・歩いているときの自動車との事故
    ・自転車に乗っているときの自動車との事故


    【複数の車にそれぞれセットする場合】
    複数のご契約がある場合で、それぞれのご契約の記名被保険者が本人・配偶者以外の方となっている場合、補償の対象となる方も異なります。それぞれの記名被保険者本人とそのご家族(※1)を補償対象とするためにはお車ごとに特約をセットする必要があります。

    【注意事項】
    記名被保険者本人とそのご家族(※1)以外の方(友人・知人・別居の親族(別居の未婚の子を除く)など)は、ご契約のお車に搭乗中の事故だけが補償対象となります。複数のご契約がある場合、それぞれのお車で補償の対象とする場合には、お車ごとに特約をセットする必要があります。
    記名被保険者本人とそのご家族(※1)が、ほかに弁護士費用特約をセットした契約(※2)にご加入の場合や複数台の車に弁護士費用特約をセットした場合、補償が重複する可能性があります。
    ・補償の重複が発生している状態でも、どちらの保険契約からでも補償を受けることは可能です。1つの保険だけでは補償の限度額が不足するときに、もう一方の保険から補償を受けられる可能性があります。
    ※1 詳しくは「記名被保険者本人とご家族とは具体的に誰になりますか。」をご確認ください。
    ※2 自動車保険以外の保険契約にセットされる特約や、当社以外の保険契約を含みます。

    [FAQ-ID:12222(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]
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