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電気自動車またはハイブリッド自動車なのに、電気・ハイブリッド車割引の対象外となってしまいます。どうしてですか?
- 電気・ハイブリッド車割引は、 以下のお車のタイプで「初度登録(検査)年月」から保険開始年月までの経過年月が13ヶ月以内の場合に適用します。(割引額は1,200円です)
■自家用普通乗用車(3ナンバー)
■自家用小型乗用車(5ナンバー、7ナンバー)
■自家用軽四輪乗用車(5ナンバー)
したがって、お客さまのお車が、初度登録年月(または初度検査年月)から14ヶ月以上経過していると、割引対象外となります。
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