おとなの自動車保険

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おとなの自動車保険 よくあるご質問

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中断証明書(国内特則)を使って契約する際の条件は何ですか?

  • 中断証明書を使って新しい自動車保険に入るには、次の5つの条件をすべて満たす必要があります。


    1.書類の提出

       使用する中断証明書(原本)を当社に提出してください。


    2.車の用途車種

       新しく契約する車と中断証明書に記載の車が、以下のいずれかに該当すること


       ①自家用普通乗用車

       ②自家用小型乗用車

       ③自家用軽四輪乗用車

       ④自家用小型貨物車

       ⑤自家用軽四輪貨物車

       ⑥自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)

       ⑦自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)

       ⑧特種用途自動車(キャンピング車)

       ※新しく契約する車がダンプ装置がついている④⑥⑦の車の場合は、当社ではお引受けできません。


    3.記名被保険者(お車を主に使用される方)と車両所有者   

       新しい契約の記名被保険者車両所有者が、以下のいずれかに該当すること

       

       ◆新しい契約の記名被保険者

         ①中断証明書に記載の記名被保険者

         ②中断証明書に記載の記名被保険者配偶者

         ③中断証明書に記載の記名被保険者または配偶者同居親族

        

       ◆新しい契約の車両所有者

         ①中断証明書に記載の自動車の所有者

         ②中断証明書に記載の記名被保険者

         ③中断証明書に記載の記名被保険者配偶者

         ④中断証明書に記載の記名被保険者またはその配偶者同居親族

        ※契約自動車が、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車またはリース業者から1年以上を期間とする貸借契約により有償で借入した自動車の場合、契約自動車の購入者または借主を所有者とみなします。


    4.保険を開始する日

       新しい契約の保険始期日が、中断日の翌日から起算して10年以内の日であること


    5.新しく契約する車の取得時期

       新しい契約の保険始期日から過去1年以内に取得または借入した車であること


    ※お手続きについては、中断証明書の等級を引き継いで自動車保険に加入する場合、インターネットで手続きできますか?をご覧ください。



    [FAQ-ID:9968(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]

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