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「弁護士費用特約」は契約ごとにセットするべきですか?
弁護士費用特約を契約ごとにセットするかどうかは、補償の対象とする方の範囲や車の使い方で判断が異なります。
特約をセットする契約の「
記名被保険者」により補償範囲が変わります。次の内容を確認して、最適な補償をお選びください。
【1台の車にセットする場合】
1台の契約に弁護士費用特約をセットすると、記名被保険者本人とそのご家族(※1)は、契約の車に乗っているときの事故だけでなく、次のような事故でも補償されます(下図参照)
・契約の車以外の自動車に搭乗しているときの事故
・歩いているときや自転車に乗っているときの自動車との事故
【複数の車にセットする場合】
・複数の契約があり、それぞれの契約の
記名被保険者が本人・
配偶者以外である場合は、補償の対象となる方が異なります。 それぞれの
記名被保険者本人とそのご家族(※1)を補償するには、車ごとにセットが必要です。
・友人・知人・別居の
親族(別居の未婚の子は除く)などは、契約の車に乗っているときの事故だけが補償対象です。これらの方の補償が必要な場合も、車ごとにセットが必要です。
【ご注意ください】
・他の保険契約(※2)でも弁護士費用特約に入っている場合、補償が重複することがあります。
・重複していても、どちらの保険からも補償を受けられます。補償の限度額が足りない場合、もう一方の保険からも受けられる可能性があります。
※2 自動車保険以外の保険や、他社の保険も含みます。
[FAQ-ID:12222(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]
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