自動車(質問) > 補償内容について > 弁護士費用特約 > 日常生活に起因する事故・トラブルで他人に訴えられた場合に弁護士費用特約は使えますか?
いいえ、お使いいただけません。
「おとなの自動車保険」の
なお、「おとなの自動車保険」では、自動車事故以外の日常生活に起因する事故・トラブルにより法律上の損害賠償責任を負った場合の補償として示談代行サービス付きの
詳しくは、弁護士費用特約、個人賠償責任特約をご確認ください。
※1 ご家族とは次の方をいいます。
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ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。 |