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おとなの自動車保険 よくあるご質問

内容参照

弁護士費用特約とは、どのような補償ですか?

  • 自動車に関わる被害事故(もらい事故)などにより、相手方に損害賠償を請求するため弁護士に相談したり、委任した場合の費用をお支払いいたします。
    お客さまからご希望があれば、弁護士を紹介することもできます。

    詳しくは、弁護士費用特約をご確認ください。

    [FAQ-ID:5667(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]
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