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保険金はいつまで請求できますか?時効はありますか?
- はい、保険金を請求する権利(保険金請求権)に時効はあります。
保険金請求権が発生した時点の翌日から3年が経過すると請求権は消滅します。
(保険金請求権の発生時期は、補償ごとに異なります。詳しくは下表をご確認ください。)
スムーズな事故解決のためにも、万が一事故が起こった場合には、速やかに当社へご連絡ください。
<保険金請求権の発生時期>
補償の内容 |
保険金請求権の発生時期 |
賠償損害
(対人・対物) |
被保険者の法律上の損害賠償責任の額が、判決・示談等によって確定した時 |
人身傷害保険 |
・死亡の場合:被保険者が死亡した時
・後遺障害の場合:被保険者に後遺障害が生じた時
・傷害の場合:被保険者が治療が必要と認められない程度に治った時 |
車両損害 |
損害発生の時 |
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