自動車(質問) > 補償内容について > 個人賠償責任特約 > 個人賠償責任特約は、どのような場合に補償される特約ですか?
自動車の所有・使用・管理に起因する事故以外の日常生活の事故またはトラブルにより、記名被保険者とそのご家族が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償する特約です。
【補償の対象となるケース】
具体的には、次のような事故またはトラブルで補償します。
・自転車で転び、駐車中の他人の自動車に傷をつけてしまった。
・子供が自転車で通学中に他人にぶつかり、ケガをさせてしまった。
・子供が誤って他人の家の窓ガラスを割ってしまった。
・マンションで洗濯機から水漏れし、下の階の戸室に被害を与えてしまった。
・お店で商品にぶつかり商品を壊してしまった。
・デパートで子供と買い物中に、子供が手に持っていたソフトクリームを店頭の商品につけてしまった。
・飼い犬と散歩中に、飼い犬が他人に噛み付いてケガをさせてしまった。
・友人から借りたデジタルカメラを持って旅行に行った際、旅行先で誤って落として壊してしまった。
・ゴルフコースで自分が打ったボールが人に当たり、ケガをさせてしまった。
など
【補償の対象とならないケース】
以下の場合は、補償の対象外となります。
・ご契約者、または
・航空機、船舶および車両の所有、使用、管理に起因する賠償損害
・
・台風や竜巻など自然現象に起因する損害
・スポーツ中に、著しいルール違反や危険行為などがなかった通常プレーでのトラブル(※)
・学校や会社、友人から借りたタブレット端末やノート型パソコンを壊してしまったことによる賠償損害
・国外で発生した事案に起因する賠償損害
など
※スポーツ(サッカー・野球・ゴルフなど)やウィンタースポーツ(スキー・スノボーなど)などのプレー内で、通常想定される接触の範囲内である場合は、法律上の損害賠償責任が発生しないため、お支払いの対象外となることがあります。
詳しくは「個人賠償責任特約」をご確認ください。
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