おとなの自動車保険

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おとなの自動車保険 よくあるご質問

内容参照

「弁護士費用特約」をセットする際の注意点はありますか?

  • 記名被保険者ご本人とご家族(※1)の方が、すでに弁護士費用特約をセットした契約(※2)に加入されている場合、補償が重複する可能性があります。
    補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。この場合は不要な保険料のご負担につながってしまうため、補償内容や保険金額をご確認いただき、補償(特約)をセットされるかご検討ください。

    弁護士費用特約」は1台にセットすれば、記名被保険者ご本人とご家族がご契約のお車に搭乗中以外の場合も補償されます。下図をご確認ください。(当社で販売している補償(特約)の内容を前提としています。)




      【ご注意】
    • 記名被保険者ご本人とご家族以外の方(友人・知人・別居の親族別居の未婚の子を除く)など)は、搭乗していたお車に弁護士費用特約がセットされていた場合のみ、弁護士費用特約の補償の対象になります。
    • 弁護士費用特約を1台のご契約のお車のみにセットされている場合、そのご契約(上図では1台目)を解約されると、そのご契約でカバーされていた記名被保険者ご本人とご家族の補償(上図では1台目の保険でカバーする範囲)もなくなります。
    • ・1台目と2台目以降のお車の記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者ご本人とご家族の範囲が異なるケースがあるため補償が完全に重複しないことがあります。
    • 保険金額が無制限以外の場合は、完全には重複しません。保険金額がご意向に沿っているかどうかご確認ください。
    • ・補償が重複した場合は補償の限度額が合算されます。
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