おとなの自動車保険

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おとなの自動車保険 よくあるご質問

内容参照

主な特約の補償範囲と補償対象者は?

  • 保険金をお支払いする主な場合と、補償される方は以下のとおりです。
    特約により、補償される事故の種類や補償の対象となる方に違いがありますのでご注意ください。


    特約 保険金をお支払いする主な場合 補償される方
    個人賠償責任特約 記名被保険者およびそのご家族が、日常生活の事故により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えたりしたことによって、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、保険金をお支払いします。

    1.記名被保険者

    2.記名被保険者配偶者

    3.記名被保険者または配偶者同居親族同居の子含む)

    4.記名被保険者または配偶者別居の未婚の子

    など

    自転車傷害特約 記名被保険者およびそのご家族が、自転車に搭乗中の偶然な事故、または、歩行中などに運行中の自転車と衝突・接触した事故によって死傷された場合に、保険金をお支払いします。

    保険金は、事故の日からその日を含めて180日以内に、
    • ①死亡した場合
    • ②後遺障害を被った場合
    • ③入院した場合
    に定額でお支払いします。

    1.記名被保険者

    2.記名被保険者配偶者

    3.記名被保険者または配偶者同居の親族(同居の子含む)

    4.記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子

    ファミリーバイク特約 記名被保険者およびそのご家族が、原動機付自転車を運転中に生じた対人賠償事故、対物賠償事故および傷害事故について保険金をお支払いします。

    1.記名被保険者

    2.記名被保険者配偶者

    3.記名被保険者または配偶者同居の親族(同居の子含む)

    4.記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子

    弁護士費用特約 記名被保険者が、自動車に関わる人身被害事故や物損被害事故(※)に遭った場合で、相手方に対して損害賠償請求を行うときなどに負担する弁護士費用等や、法律相談・書類作成費用に対して保険金をお支払いします。


    ※自動車に関わらない日常生活に関する事故は対象外

    1.記名被保険者

    2.記名被保険者配偶者

    3.記名被保険者または配偶者同居の親族(同居の子含む)

    4.記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子

    5.1~4以外の者で、契約自動車に搭乗中の者

    6.1~5以外の者で、契約自動車の所有者(ただし、契約自動車の被害事故に関する損害賠償請求または法律相談を行う場合にかぎります。)


    保険金をお支払できない主な場合など、詳しくは各特約の案内ページをご確認ください。

    個人賠償責任特約

    自転車傷害特約

    ファミリーバイク特約

    弁護士費用特約

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