自動車(質問) > お見積り・お申込み手続きについて > 運転者の範囲 > 「同居」とは、具体的にどこまでの範囲をさしますか?
自動車保険における
ただし、マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合は、各戸室を一つの家屋とみなし「別居」となります。
●
・短期間の出稼ぎ・出張等の一時的な別居は、
・二世帯住宅で、廊下や階段でつながっているなど建物内部で行き来できる構造の場合は、
・同一敷地内であっても、別家屋での居住は、「別居」となります。
・就学のために下宿しているお子様は、「別居」となります。(※1)
・単身赴任は、「別居」となります。(※1)(※2)
(※1) 住民票を変更していなくても、別居している場合は、「別居」となります。「
(※2) 記名被保険者ご本人が単身赴任等で「別居」であっても、配偶者とお子様が
【ご注意】
事故発生時などに居住の実態が確認できない場合は、客観的に
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。 |