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内縁の夫(妻)、同性パートナーは配偶者に該当しますか?
おとなの自動車保険では、内縁の相手方(※1)と同性パートナー(※2)も
配偶者に該当します。
※1 「内縁の相手方」とは、婚姻届は提出していないものの、事実上婚姻関係と同様の状態である方を指します。
※2 「同性パートナー」とは、戸籍上の性別が同じで、実質的に婚姻関係と同様の共同生活を送っている方を指します。
<事前のお手続きについて>
■内縁の相手方
事前のご連絡や特別なお手続きは不要です。配偶者として補償の対象に含まれます。
■同性パートナー
配偶者として補償の対象に含めるためには、事前のお手続きが必要です。
- お手続きをご希望の場合は、契約者ご本人から
専用窓口へお電話ください。
なお、同性パートナーを配偶者とする場合、以下のいずれかの書類により確認します。
・自治体が発行する同性パートナーシップ証明書
【ご注意ください】
・万が一事故にあわれた場合は、内縁関係や同性パートナーであることの確認のため、資料のご提出や調査へのご協力をお願いすることがあります。
・「
保険金の代理請求制度」において、内縁の相手方や同性パートナーが代理で
保険金を請求することはできません。
[FAQ-ID:1363(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]
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