おとなの自動車保険

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おとなの自動車保険 よくあるご質問

内容参照

内縁の夫(妻)、同性パートナーは配偶者に該当しますか?

  • おとなの自動車保険では、内縁の相手方(※1)と同性パートナー(※2)も配偶者に該当します。

    ※1 「内縁の相手方」とは、婚姻届は提出していないものの、事実上婚姻関係と同様の状態である方を指します。
    ※2 「同性パートナー」とは、戸籍上の性別が同じで、実質的に婚姻関係と同様の共同生活を送っている方を指します。

    <事前のお手続きについて>
    ■内縁の相手方
    事前のご連絡や特別なお手続きは不要です。配偶者として補償の対象に含まれます。

    ■同性パートナー
    配偶者として補償の対象に含めるためには、事前のお手続きが必要です。
    • お手続きをご希望の場合は、契約者ご本人から 専用窓口へお電話ください。

    なお、同性パートナーを配偶者とする場合、以下のいずれかの書類により確認します。
    ・自治体が発行する同性パートナーシップ証明書

    【ご注意ください】
    ・万が一事故にあわれた場合は、内縁関係や同性パートナーであることの確認のため、資料のご提出や調査へのご協力をお願いすることがあります。
    ・「保険金の代理請求制度」において、内縁の相手方や同性パートナーが代理で保険金を請求することはできません。


    [FAQ-ID:1363(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]
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