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「車両無過失事故に関する特約」とは、何ですか?

  • 車両無過失事故に関する特約」とは、車両保険にご加入の場合、自動的にセットされる特約です。もらい事故で車両保険を使っても、ノーカウント事故として取り扱うため、翌年の等級が下がらないのがポイントです。

    相手自動車との衝突事故で、相手による一方的な追突など、ご契約のお車の運転者に過失のない被害事故で、一定の条件を満たす場合は、車両保険保険金をお支払いした場合でも、当社と締結する継続後の等級を決定するうえでその事故がなかったもの(ノーカウント事故)として取り扱います。
    そのため、お客さまの等級は下がりません。


    車両無過失事故に関する特約」の対象となる事故
     (以下の条件をすべて満たす必要があります)

    相手自動車との接触または衝突事故(車対車事故)であること。
    ※相手自動車とは、原付・二輪自動車を含みます。相手が自転車や歩行者の場合の事故はこの特約の対象にはなりません。
    ※相手自動車の所有者は、ご契約のお車の所有者と異なる場合にかぎります。例えばご自身がお車を2台所有しており、そのお車同士の事故の場合、所有者が同じであるためこの特約の対象にはなりません。

    ご契約のお車の運転者にその事故に関する過失がないこと。

    相手自動車の情報(登録番号)と、相手自動車の運転者の情報(住所・氏名)が確認できること
    ※当て逃げは、相手自動車の登録番号や運転者情報が確認できないため、この特約の対象にはなりません。

    <2022(令和4)年12月31日以前に補償を開始するご契約>
    車両新価特約車両全損修理時特約車両身の回り品補償保険金のお支払いがないこと。※1
    ※1 これらの保険金をお支払いする場合は、「車両無過失事故に関する特約」の対象にはなりません。

    <2023(令和5)年1月1日以降に補償を開始するご契約>
    車両身の回り品補償保険金のお支払いがないこと。※2
    ※2 車両身の回り品補償保険金をお支払いする場合は、「車両無過失事故に関する特約」の対象にはなりません。


    この特約は、次年度の契約を当社と締結いただく場合に有効となる特約です。

    次のような事故の時にお役に立ちます。

    【事故例】 Aさんの事故の場合

    Aさんは、信号待ちで停車中に自動車に追突されました。
    相手の責任割合が100%の事故ですが、運悪く相手の運転者は自動車保険の満期が過ぎており、保険に加入していない状態でした。

    通常、相手の責任割合が100%の事故で、相手の自動車保険が使える場合は、相手の自動車保険の対物賠償保険から保険金が支払われますが、相手が無保険の場合や、相手の保険が使えない状態の場合、以下の対応になります。

    車両無過失事故に関する特約」が
    自動セットされている
    おとなの自動車保険にご加入の場合
    車両無過失事故に関する特約」が
    セットされていない
    他の自動車保険にご加入の場合
    修理代については、車両保険でお支払いできます。
    その上、「おとなの自動車保険」の車両保険には車両無過失事故に関する特約が自動的にセットされていますので、次の継続契約を当社で加入される場合、この事故はなかったものとして継続後の等級を決定します。
    修理代については、車両保険でお支払いできます。

    しかし、Aさんの次の継続契約は、無事故等級が3等級ダウンしての継続となってしまいます。

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