おとなの自動車保険

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おとなの自動車保険 よくあるご質問

内容参照

もらい事故で車両保険を使った場合、等級は下がりますか?

  • いいえ、「おとなの自動車保険」は、もらい事故のうちお客さまに責任のない被害事故で車両保険を使用しても、「車両無過失事故に関する特約」の条件を満たせば、当社と締結する継続後の等級を決定するうえでその事故がなかったもの(ノーカウント事故)として取り扱い、等級は下がりません。


    車両無過失事故に関する特約」の対象となる事故
     (以下の条件を全て満たす必要があります)

    相手自動車との接触または衝突事故(車対車事故)であること。

    ※相手自動車とは、原付・二輪自動車を含みます。相手が自転車や歩行者の場合の事故はこの特約の対象にはなりません。
    ※相手自動車の所有者は、ご契約のお車の所有者と異なる場合にかぎります。例えばご自身がお車を2台所有しており、そのお車同士の事故の場合、所有者が同じであるためこの特約の対象にはなりません。

    ご契約のお車の運転者にその事故に関する責任(過失)がないこと。

    相手自動車の情報(登録番号)と、相手自動車の運転者の情報(住所・氏名)が確認できること
    ※当て逃げは、相手自動車の登録番号や運転者情報が確認できないため、この特約の対象にはなりません。

    <2022(令和4)年12月31日以前に補償を開始するご契約>
    車両新価特約車両全損修理時特約車両身の回り品補償保険金のお支払いがないこと。※1
    ※1 これらの保険金をお支払いする場合は、「車両無過失事故に関する特約」の対象にはなりません。

    <2023(令和5)年1月1日以降に補償を開始するご契約>
    車両身の回り品補償保険金のお支払いがないこと。※2
    ※2 車両身の回り品補償保険金をお支払いする場合は、「車両無過失事故に関する特約」の対象にはなりません。

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