おとなの自動車保険

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おとなの自動車保険 よくあるご質問

内容参照

自動車事故の相手方との示談代行ができない場合はありますか?

  • 次の場合は示談代行を行うことができません。


    • 1.被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しない場合
      (追突などのもらい事故で、お客さまに事故の責任(過失)がない場合は、相手方に対してお支払いする保険金がないため、保険会社は示談代行できません。)
    • 2.対人事故において、ご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
    • 3.被害者の同意が得られない場合
    • 4.被保険者が正当な理由なく当社への協力を拒まれた場合

    当社では、示談代行ができない事故の場合でも、相手の方との円満な解決に向けたご相談に親身に対応いたします。相手方への請求方法、示談書の作成方法など、お気軽にご相談ください。
    また、「弁護士費用特約」に加入いただくことで、被保険者に損害賠償責任がない事故の場合でも弁護士へ相談・依頼する費用を当社からお支払いすることができます。

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