自動車(質問) > 補償内容について > 搭乗者傷害 > 搭乗者傷害特約とは、どのような特約ですか?
ご契約のお車に搭乗中の方がケガをした場合に保険金をお支払いする特約です。
他の補償(相手自動車の自賠責保険や対人賠償保険、ご自身の自動車保険の人身傷害保険など)でお支払いを受けた場合であっても、
また
「入通院一時金補償型」は、ケガの治療で入院・通院された場合に入通院一時金(※1)をお支払いします。死亡、後遺障害の補償はありませんが、その分リーズナブルな保険料となっています。
「死亡・後遺障害・入通院一時金補償型」は入通院一時金の他に、死亡された場合の死亡
※1 入通院一時金
事故発生の日から180日以内の入通院日数や症状により、以下の金額をお支払いします。
被保険者が被った傷害 | 入通院一時金の額 |
---|---|
1. 下記2~8以外 |
10万円 |
2. 骨折または歯牙を除く部位の脱臼 |
30万円 |
3. 眼を除く部位の神経損傷または神経断裂 |
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4. 腱、筋または靭帯の断裂 |
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5. 上肢または下肢の欠損または切断 |
50万円 |
6. 眼の神経損傷もしくは神経断裂または眼球の破裂もしくは損傷 |
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7. 胸部または腹部の臓器の破裂または損傷 |
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8. 脳挫傷、脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫(出血を含む)、頸髄損傷または脊髄損傷 |
100万円 |
※2 死亡
加入時に設定いただいた
※3 後遺障害
加入時に設定された
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