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「通勤・通学使用」を選択するのは、具体的にどのような場合ですか?
- 「通勤・通学使用」に該当するのは、「業務使用」に該当せず、運転する方がご契約のお車を、年間を通じて月15日以上、ご自身の通勤・通学のために使用される場合です。
「おとなの自動車保険」では、通勤・通学先や、経由地(最寄の駅など)への送迎は、「通勤・通学使用」に含みませんので、業務使用に該当せず、かつご自身の通勤・通学のために月に15日以上使用されない場合は、「日常・レジャー使用」をご選択ください。
注:他社の自動車保険では、通勤・通学のための送迎を「通勤・通学使用」に含む場合がありますのでご注意ください。
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