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おとなの自動車保険 よくあるご質問

内容参照

対物賠償が無制限で補償されるのに、さらに「対物全損時修理差額費用特約」をつけるメリットはありますか?

  • はい、あります。

    対物賠償保険で補償の対象になるのは、ご契約のお車を運転中の事故などにより、他人の車や物を壊してしまい、「法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害」です。

    この法律上の損害賠償責任は、時価額が限度であり、時価額を上回る部分については、責任は発生しません。対物賠償保険の保険金が「無制限」とは、お客さまが法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を無制限で補償するという意味であり、相手方の損害に対して時価額を上回る部分まで含めて補償するという意味ではありません。
    そのため、ご契約の対物賠償保険の保険金が無制限であっても、「対物全損時修理差額費用特約」をセットされていない場合は、相手自動車の損害については相手自動車の時価額を限度として保険金をお支払いすることになります。

    しかし、相手方が時価額を超えても修理を強く希望される場合、時価額と修理費用の差額を請求されるケースがあります。このような場合に「対物全損時修理差額費用特約」がお役に立ちます。
    お客さまが時価額と修理費用の差額を負担される場合、50万円を限度としてその差額をお支払いすることができます。ただし、お客さまと相手、双方に責任が発生する事故の場合は、差額にお客さまの責任割合を乗じた金額となります。

    保険金お支払い例
     お客さまの責任割合(過失割合)が100%の事故で、
     相手方の自動車の修理費用が50万円、時価額が20万円だった場合
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