おとなの自動車保険

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おとなの自動車保険 よくあるご質問

内容参照

払込票払いですが、保険期間の開始日(変更の場合は変更日)までに支払いが済んでいなくても、補償はされますか?

  • はい、払込票払いをお選びいただいた場合は保険料後払型方式のため、保険期間の開始日(または変更日)前に保険料の支払いが済んでいる必要はありません。当社から郵送する払込票により払込期日までにお支払いいただければ、保険期間の開始日(または変更日)より補償されます。

    なお、払込票の払込期日は、補償開始日(または変更日)が属する月の、翌月末までとしております。   

    例)補償開始日(変更日)が、1/1
       → 払込期日は、2/28(うるう年の場合は2/29)     
       補償開始日(変更日)が、4/30
       → 払込期日は、5/31
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