自動車(質問) > お見積り・お申込み手続きについて > お車を2台以上所有されている場合のご注意事項 > 「弁護士費用特約」を2台目以降の契約にセットすると、補償が重複しますか?
はい、補償が重複する可能性があります。
複数のお車を所有されているときは、そのうちの1台に弁護士費用特約をセットすれば、その他のお車にご本人とご家族(※)が搭乗中の場合も、弁護士費用特約の補償の対象になります。
※ご本人とご家族とは、以下の範囲の方をいいます。
1.記名被保険者本人
2.記名被保険者の配偶者
3.1または2の同居の親族
4.1または2の別居の未婚の子
ただし、ご本人とご家族以外の方(友人・知人など)も弁護士費用特約の補償の対象にしたい場合は、2台目以降のご契約にも弁護士費用特約をセットしていただく必要があります。
(ご本人とご家族以外の方は、搭乗していたお車に弁護士費用特約がセットされていた場合のみ、弁護士費用特約の補償の対象になります。)
1台目のお車に弁護士費用特約をセットしている場合に、2台目以降のお車で弁護士費用特約の「補償の対象となる方」の範囲は、以下の内容をご確認ください。
【ご注意】
この特約を1台のご契約のお車のみにセットされている場合で、そのご契約を解約されると、本人とそのご家族の補償もなくなりますのでご注意ください。
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