おとなの自動車保険

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おとなの自動車保険 よくあるご質問

内容参照

日常生活に起因する事故・トラブルで他人に訴えられた場合に弁護士費用特約は使えますか?

  • いいえ、お使いいただけません。
    「おとなの自動車保険」の弁護士費用特約は、記名被保険者とご家族(※1)またはご契約のお車に搭乗中の方などが自動車に関わる被害事故に遭い、相手方に損害賠償請求を行う場合などに生じる弁護士費用等や法律相談をする場合の費用をお支払いする特約です。そのため、自動車事故以外の日常生活に起因する事故・トラブルで他人に訴えられた場合の弁護士費用や法律相談する場合はお使いいただけません。

    なお、「おとなの自動車保険」では、自動車事故以外の日常生活に起因する事故・トラブルにより法律上の損害賠償責任を負った場合の補償として示談代行サービス付きの個人賠償責任特約があります。
    詳しくは、弁護士費用特約個人賠償責任特約をご確認ください。


    ※1 ご家族とは次の方をいいます。

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