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弁護士費用特約とは、どのような補償ですか?
弁護士費用特約とは、どのような補償ですか?
自動車に関わる被害事故(もらい事故)などにより、相手方に損害賠償を請求するため弁護士に相談したり、委任した場合の費用をお支払いいたします。
お客さまからご希望があれば、弁護士を紹介することもできます。
詳しくは、
弁護士費用特約
をご確認ください。
[FAQ-ID:5667(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]
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弁護士費用特約
「弁護士費用特約」をセットする際にどのような点に注意すればよいでしょうか。
日常生活に起因する事故・トラブルで他人に訴えられた場合に弁護士費用特約は使えますか?
他車運転特約とはどのような補償ですか?
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ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
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