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契約者と記名被保険者が違っても契約できますか?
契約者と記名被保険者が違っても契約できますか?
はい、契約できます。
契約者
は、保険契約のお手続きや
保険料
をお支払いいただく方ですが、
記名被保険者
は、契約のお車を主に運転される方となります。
ただしインターネットでお申込みいただく場合、
契約者
と
記名被保険者
のご関係は次のいずれかの方にかぎります。
(1)
契約者
本人
(2)
契約者
の
配偶者
※
(3)
契約者
または
配偶者
の
同居
の
親族
上記(1)~(3)に該当しない場合はお電話でご相談を承ります。
契約者
ご本人から
こちら
までご連絡ください。
【お客さまサポートセンター】
通話料無料:0120-163-028
受付時間 :9:00~17:30 土・日・祝日も営業(年末年始除く)
※内縁の相手方と同性パートナーは、
配偶者
に該当します。
同性パートナーを
配偶者
として契約する場合は所定の書類確認が必要です。
詳しくは
内縁の夫(妻)、同性パートナーは配偶者に該当しますか?
をご確認ください。
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「契約者」と「主に使用される方(記名被保険者)」と「車両所有者」の違いは何ですか?
「契約者」「主に使用される方(記名被保険者)」「車両所有者」を変更したい場合はどうしたらいいですか?
今回の契約で、中断証明書が発行された契約と記名被保険者が異なる場合でも、中断証明書は利用できますか?
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
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