おとなの自動車保険

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おとなの自動車保険 よくあるご質問

内容参照

契約者と記名被保険者が違っても契約できますか?

  • はい、契約できます。
    契約者は、保険契約のお手続きや保険料をお支払いいただく方ですが、記名被保険者は、契約のお車を主に運転される方となります。
    ただしインターネットでお申込みいただく場合、契約者記名被保険者のご関係は次のいずれかの方にかぎります。
    (1)契約者本人
    (2)契約者配偶者
    (3)契約者または配偶者同居親族


    • 上記(1)~(3)に該当しない場合はお電話でご相談を承ります。契約者ご本人からこちらまでご連絡ください。

    ※内縁の相手方と同性パートナーは、配偶者に該当します。
    同性パートナーを配偶者として契約する場合は所定の書類確認が必要です。
    詳しくは内縁の夫(妻)、同性パートナーは配偶者に該当しますか?をご確認ください。
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