自動車(質問) > お見積り・お申込み手続きについて > 他社からのお切り替え > 現在他社に加入中です。車の買替えにあわせておとなの自動車保険に加入したいのですが、申込みできますか?


現在他社に加入中です。車の買替えにあわせておとなの自動車保険に加入したいのですが、申込みできますか?
- お申込みいただけます。
ただし、これまでの等級を引き継ぐには、<お車の入替の条件>をすべて満たす必要があります。
条件を満たさない場合は、等級は引き継げません。その際は、新規契約としてお申込みください。
【ご注意ください】
他の会社で加入中の自動車保険を解約し、おとなの自動車保険に申込みをすることにより不利益が発生する場合があります。詳細は、他の会社で加入中の自動車保険を解約し、おとなの自動車保険に申込みをすることにより不利益が発生する場合はありますか?をご確認ください。
<お車の入替の条件>
- ①入替後のお車が、新たに取得※1してから1年以内で、かつ初めて自動車保険に加入するお車であること。
なお、インターネットからお申込みいただけるのは、入替後のお車が新たに取得してから1か月以内で、かつ初めて自動車保険に加入するお車である場合にかぎります。※2
- ②入替後のお車の車検証上の所有者※3が次のいずれかの方であること
・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者※4
・記名被保険者(またはその配偶者)の同居の親族※4※5
・入替前のお車の車検証上の所有者※3※4
なお、インターネットからお申込みいただけるのは、入替後のお車の車検証上の所有者が以下のいずれかの方である場合にかぎります。※2

- ③入替前、入替後のお車の用途車種がいずれも自家用8車種であること
なお、インターネットからお申込みいただけるのは、入替後のお車が以下の5つの用途車種である場合にかぎります。※2

- ※1 所有権留保条項付売買契約によって購入したお車や1年以上の賃借契約により借り入れたリースカーを含みます。
- ※2 インターネットでお申込みいただける条件に該当しない場合は、お電話でご相談を承ります。
- ※3 車検証上の所有者がカーディーラー、ローン会社、リース会社で所有権留保条項付売買契約や1年以上を期間とするリース契約の場合、車検証の使用者欄に記載されている方を所有者とみなします。
- ※4 内縁の相手方と同性パートナーは、配偶者に該当します。同性パートナーを配偶者として契約する場合は所定の書類確認が必要です。
詳しくは内縁の夫(妻)、同性パートナーは配偶者に該当しますか?をご確認ください。
- ※5 次の条件をいずれも満たす場合は、お電話でお申込みを承ります。
・入替後のお車の車検証上の所有者が同居のお子さまの場合
・おとなの自動車保険のご契約において「 運転者限定なし特約(同居の子年齢条件設定型/同居の子・使用人年齢条件設定型)」を希望される場合
【インターネットでお申込みいただけない場合】
契約者ご本人より、専用窓口へお電話ください。
専用窓口:0120-117-790
受付時間:9:00~17:30(年末年始は除く)
番号を通知できるお電話から発信していただくか、番号の前に「186」をつけてお電話ください。
【インターネットからのお申込み方法】
<お見積り時の注意点>
①最初の画面で表示される以下の設問については、「加入している」をご選択ください。

②次の画面にお進みいただくと以下の設問が表示されます。
お車の買替えにあわせて、現在ご契約中の自動車保険を途中で解約し、当社へお申込みいただく場合は、以下の赤枠で示した箇所をクリックのうえ先にお進みください。

[FAQ-ID:9002162(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]
- 関連カテゴリ
- 自動車(質問) > お見積り・お申込み手続きについて > 他社からのお切り替え

この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
|