おとなの自動車保険

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おとなの自動車保険 よくあるご質問

内容参照

中断証明書(海外特則)の発行条件を教えてください。

  • 中断証明書の発行には、次の(1)(2)の条件をすべて満たし、当社所定の発行依頼書に必要事項を記入のうえご提出していただく必要があります。
    ただし、満期日または解約した日から13か月以内に中断証明書の発行のお申出があった場合にかぎります。


    (1)中断する理由が記名被保険者(ご契約のお車を主に使用される方)の海外渡航であること。


    (2)中断する契約の次の等級(※)が7等級以上であること。

    ※中断する契約の保険期間中に事故があった場合は、その事故に応じて下がった等級が7等級以上である必要があります。


    お手続きについては、中断証明書の発行をご覧ください。

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