おとなの自動車保険

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おとなの自動車保険 よくあるご質問

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中断証明書(国内特則)を使用して、新たに自動車保険に加入する際に必要な条件は何ですか?

  • 以下の(1)~(5)すべての条件を満たすことが必要です。


    (1)当社へ、中断した契約(以下、旧契約といいます)の中断証明書の原本を提出すること


    (2)新契約と旧契約の契約自動車が以下のいずれかに該当すること

          ①自家用普通乗用車

      ②自家用小型乗用車

      ③自家用軽四輪乗用車

      ④自家用小型貨物車

      ⑤自家用軽四輪貨物車

      ⑥自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)

      ⑦自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)

      ⑧特種用途自動車(キャンピング車)

      ※契約自動車が自家用小型貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下または最大積載量0.5トン超2トン以下)の場合で、かつダンプ装置がついているお車は、当社ではお引受けできません。


    (3)新契約の記名被保険者および車両所有者が、以下のいずれかに該当すること

        ◆新契約の記名被保険者

         ①旧契約の記名被保険者

         ②旧契約の記名被保険者配偶者

         ③旧契約の記名被保険者または配偶者同居親族

        ◆新契約の契約自動車の所有者

         ①旧契約の自動車の所有者

         ②旧契約の記名被保険者

         ③旧契約の記名被保険者配偶者

         ④旧契約の記名被保険者またはその配偶者同居親族

        ※契約自動車が、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車またはリース業者から1年以上を期間とする貸借契約により有償で借入した自動車の場合、契約自動車の購入者または借主を所有者とみなします。


    (4)新契約の保険始期日が、中断日の翌日から起算して10年以内の日であること


    (5)新契約の契約自動車が、新契約の保険始期日の過去1年以内に取得または借入した新規取得自動車であること


    お手続きについては中断証明書を使用して自動車保険に加入する場合、インターネットで手続きできますか?をご覧ください。



    [FAQ-ID:9968(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]

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