おとなの自動車保険

自動車(質問) > お見積り・お申込み手続きについて > その他 > 中断証明書(海外特則)を使用して、新たに自動車保険に加入する際に必要な条件は何ですか?

おとなの自動車保険 よくあるご質問

内容参照

中断証明書(海外特則)を使用して、新たに自動車保険に加入する際に必要な条件は何ですか?

  • 以下のすべての条件を満たすことが必要です。


    (1)旧契約の中断証明書(所定事項の記載があるもの)を提出すること


    (2)新契約のお車が、旧契約のお車と同一の用途車種であること

    ※旧契約と新契約のお車が同一の用途車種でない場合でも、旧契約と新契約のお車が以下①~⑧のいずれかの用途車種である場合は、同一とみなします。

    • ①自家用普通乗用車
    • ②自家用小型乗用車
    • ③自家用軽四輪乗用車
    • ④自家用小型貨物車
    • ⑤自家用軽四輪貨物車
    • ⑥自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
    • ⑦自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
    • ⑧特種用途自動車(キャンピング車)

    (3)新契約の記名被保険者および車両所有者が、原則として旧契約とそれぞれ同一であること

    ※新たなご契約の締結時に、記名被保険者または車両所有者が、旧契約と異なる場合であっても、以下に該当する場合は、同一とみなします。

    ◆新契約の記名被保険者が以下の場合は同一とみなします。

    • ① 旧契約の記名被保険者配偶者
    • ② 旧契約の記名被保険者または配偶者同居親族
    • ③ 旧契約の契約自動車が所有権留保条項付売買契約により売買された自動車で、かつ、旧契約の記名被保険者が自動車販売業者である場合は、旧契約の契約自動車の購入者

    ◆新契約の契約自動車の所有者が以下の場合は同一とみなします。

    • ① 旧契約の記名被保険者
    • ② 旧契約の記名被保険者配偶者
    • ③ 旧契約の記名被保険者またはその配偶者同居親族
    • ※「別居の親族」は適用外です。

    (4)新契約の保険始期日が旧契約の記名被保険者の出国日の翌日から起算して10年以内の日であること


    (5)以下のいずれかに該当すること

    ・新契約の保険始期日が、旧契約の記名被保険者の帰国日の翌日から起算して1年を経過した日以前の日であること。(ただし、旧契約の記名被保険者が出国日から新契約の保険始期日までの間に連続して1年を超える国内での滞在がない場合にかぎります。)

    ・新契約のお車が、新契約の保険始期日の過去1年以内に取得または借入した新規取得自動車であること


    (6)中断日は旧契約の記名被保険者の出国日の6ヶ月前を基準として、それより後であること


    (7)旧記名被保険者の出国日および帰国日の確認ができるパスポートの写し等の提出があること

    記名被保険者を確認できるページ

    ・出国日および帰国日が確認できるページ


    お手続きについては中断証明書を使用して自動車保険に加入する場合の手続きはインターネットでできますか?をご覧ください。

関連カテゴリ
自動車(質問) > お見積り・お申込み手続きについて > 中断証明書をお持ちの場合
関連カテゴリ
自動車(質問) > お見積り・お申込み手続きについて > その他

この内容は参考になりましたか?

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
閉じる