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お客さま本位の充実サービス
お客さまに責任がない被害事故の場合、法律上保険会社は相手方と直接示談交渉することができず、お客さまご自身が事故解決の交渉をしなければなりません。
「弁護士費用特約」では、相手方に対して損害賠償請求を行うときなどに負担する弁護士費用や法律相談費用等をお支払いすることができるため、多くの方が必要性を感じているようです。
他社では、「自動車弁護士費用特約」、「弁護士費用補償特約」などの名称が使われているようです。補償内容は保険会社、契約内容によって異なる場合があります。詳細は各保険会社の重要事項等説明書、約款等をご確認ください。
「ここが分かりにくかった」「ここについてもっと知りたい」などお客さまのご意見・ご感想をお聞かせください。 お客さまの声を日々取り入れていきます。
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