よくあるご質問 Q 個人賠償責任特約とは、どのような特約ですか?

A

自動車(※1)の所有・使用・管理に起因する事故以外の日常生活の事故またはトラブルにより、記名被保険者とご家族(※2)が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いする特約です。

以下のような特長があります。


  • 1. 保険金額は安心の「無制限」!
    高額の損害賠償責任を負った場合でも安心です。
  • 2. 専任担当者による示談代行サービスつき!
    万が一の事故の際、相手方との交渉は当社担当者にお任せください。
  • 3. 家族全員の事故が対象!
    ご本人以外にも、ご家族全員(※2)が対象となるので安心です。
  • 4. 翌年度の等級に影響なし!
    個人賠償責任特約のみを使用した場合は、翌年度の等級は下がりません。

※1 原付バイクおよび自動二輪を含みます。よって原付バイクや自動二輪を運転中に歩行者と接触しケガをさせてしまった場合などの事故は、個人賠償責任特約の補償の対象にはなりません。

※2 ご家族とは次の方をいいます。


    【お支払い事例】
    具体的には、次のような事故またはトラブルで保険金をお支払いします。
  • ・自転車で転び、駐車中の他人の自動車に傷をつけてしまった。
  • ・子供が自転車で通学中に他人にぶつかり、ケガをさせてしまった。
  • ・子供が誤って他人の家の窓ガラスを割ってしまった。
  • ・マンションで洗濯機から水濡れし、下の階の戸室に被害を与えてしまった。
  • ・お店で商品にぶつかり商品を壊してしまった。
  • ・デパートで子供と買い物中に、子供が手に持っていたソフトクリームを店頭の商品につけてしまった。
  • ・飼い犬と散歩中に、飼い犬が他人に噛み付いてケガをさせてしまった。
  • など

    【ご注意】
    以下の場合は、補償の対象外となります。
  • ・借りた物、預かった物に対して生じた賠償損害(※3)
    (学校や会社から貸与されたタブレットやノートPCを含みます)
  • ・業務上の賠償事故
  • ・台風や竜巻など自然現象に起因する損害
  • ・著しいルール違反や危険行為などがなかった通常プレーでのスポーツ中のトラブル
  • など

  • ※3 2022(令和4)年1月1日以降に補償を開始するご契約では、記名被保険者やご家族の方が管理中の他人から借りている財物に損害を与えたことによって、法律上の損害賠償責任を負担する場合も補償の対象となります。


      (例)友人から借りたデジタルカメラを持って旅行に行った際、旅行先で誤って落として壊してしまった。

    • なお、一部補償の対象とならない財物(タブレットやノートPC等)があります。

自動車(※1)の所有・使用・管理に起因する事故以外の日常生活の事故またはトラブルにより、記名被保険者とご家族(※2)が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いする特約です。

以下のような特長があります。


  • 1. 保険金額は安心の「無制限」!
    高額の損害賠償責任を負った場合でも安心です。
  • 2. 専任担当者による示談代行サービスつき!
    万が一の事故の際、相手方との交渉は当社担当者にお任せください。
  • 3. 家族全員の事故が対象!
    ご本人以外にも、ご家族全員(※2)が対象となるので安心です。
  • 4. 翌年度の等級に影響なし!
    個人賠償責任特約のみを使用した場合は、翌年度の等級は下がりません。

※1 原付バイクおよび自動二輪を含みます。よって原付バイクや自動二輪を運転中に歩行者と接触しケガをさせてしまった場合などの事故は、個人賠償責任特約の補償の対象にはなりません。

※2 ご家族とは次の方をいいます。


    【お支払い事例】
    具体的には、次のような事故またはトラブルで保険金をお支払いします。
  • ・自転車で転び、駐車中の他人の自動車に傷をつけてしまった。
  • ・子供が自転車で通学中に他人にぶつかり、ケガをさせてしまった。
  • ・子供が誤って他人の家の窓ガラスを割ってしまった。
  • ・マンションで洗濯機から水濡れし、下の階の戸室に被害を与えてしまった。
  • ・お店で商品にぶつかり商品を壊してしまった。
  • ・デパートで子供と買い物中に、子供が手に持っていたソフトクリームを店頭の商品につけてしまった。
  • ・飼い犬と散歩中に、飼い犬が他人に噛み付いてケガをさせてしまった。
  • ・友人から借りたデジタルカメラを持って旅行に行った際、旅行先で誤って落として壊してしまった。
  • など

    【ご注意】
    以下の場合は、補償の対象外となります。
  • ・業務上の賠償事故
  • ・台風や竜巻など自然現象に起因する損害
  • ・著しいルール違反や危険行為などがなかった通常プレーでのスポーツ中のトラブル
  • ・学校や会社、友人から借りたタブレット端末やノート型パソコンを壊してしまったことによる賠償損害
  • など

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