よくあるご質問 Q どのような要因によって、保険料の変動が起こりますか?

A
次のような要因により、保険料が変動する場合があります。


◆ノンフリート等級が変わったため

ノンフリート等級

※1 20等級の場合は前年に事故なしでも20等級のままとなり、アップしません。
※2 事故の原因や内容によっては、事故件数として数えない事故(ノーカウント事故)もあります。 



料率クラスが変動したため

料率クラス

※ クラスの変動がなければ料率クラスの影響による保険料変動はありません。


●「型式料率クラス」、「型式料率クラス保険料の関係」については以下をご確認ください。

型式別料率クラス



◆走行距離区分が変わったため

走行距離区分の設定方法
ご継続後の走行距離区分は、マイページでお手続きをする際にご申告いただいた「現時点のオドメーター値」と、「前年のご契約締結時にご申告いただいたオドメーター値」との差をもとに、以下のとおり年間の走行距離を自動的に計算して設定しています。
走行距離区分

翌年の保険料がアップする場合※
ご継続後の走行距離区分が、前年の走行距離区分よりも上の区分になる場合には、保険料が上がる要因になります。
(例)前年の走行距離区分が「3,000km超5,000km以下」で設定されていたが、継続契約の走行距離区分は「5,000km超10,000km以下」で設定された場合

翌年の保険料がダウンする場合※
ご継続後の走行距離区分が、前年の走行距離区分よりも下の区分になる場合には、保険料が下がる要因になります。
(例)前年の走行距離区分が「5,000km超10,000km以下」で設定されていたが、継続契約の走行距離区分は「3,000km超5,000km以下」で設定された場合

※前年の走行距離区分が「新規契約区分」である場合は、継続契約の走行距離区分の設定によって、保険料が上がる場合も下がる場合もあります。 

<ご参考>



◆各種割引が外れたため

割引

※1 その型式の自動車が発売された年度に「3年」を加算した年の12月末日までの期間をいいます。
※2 自家用軽四輪乗用車への型式料率クラス制度導入(2020年1月以降)に伴い、自家用軽四輪乗用車にも割引適用期間が発生するため、割引の対象から外れる場合があります。

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