よくあるご質問 Q 竜巻で、契約している車が飛ばされ、他人の車を壊してしまった。この場合、他人の車の修理代は自動車保険の対物賠償保険で支払われますか。

A
いいえ、お支払いできません。
自然現象に起因する損害は、通常、個人に賠償責任が生じません。

したがって損害賠償を考える際、被保険者の「過失」がなく、損害賠償責任自体が発生しない場合は、お支払いの対象にはなりません。

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