よくあるご質問 Q 他車運転特約で補償される場合と補償されない場合を教えてください。

A

他車運転特約とは、被保険者が、ご契約のお車以外の車を借りて運転中に起こした事故について、借りた車にかけられている自動車保険ではなく、ご契約のお車の自動車保険(おとなの自動車保険)で保険金をお支払いする特約です。
借りたお車での事故は、ご契約のお車の保険でお支払いの対象になる事故で、かつ、運転中の事故であるときにかぎり、補償の対象となります。(駐車、停車中は対象外です。「停車」には、信号待ちや踏切での列車待ちは含みません。)
なお、借りたお車自体の損害については、ご契約のお車に車両保険がセットされており、かつ、車両保険のお支払対象となる場合に、借りたお車の時価額を限度(※)に補償します。「おとなの自動車保険」では借りたお車の運転中のリスクに備えて、他車運転特約を自動付帯にしています。

(※)借りたお車の修理に関わる代車費用や、時価額を超える修理費用、ロードアシスタンス特約はお支払いの対象になりません。


    以下の①②の両方の条件に当てはまるお車で起こした事故が補償されます。
  • ①以下の用途車種の自動車であること
    ・自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車
    ・自家用小型貨物車
    ・自家用軽四輪貨物車
    ・自家用普通貨物車(最大積載量2トン以下のもの)
    ・特種用途自動車(キャンピング車)
  • ②記名被保険者配偶者同居親族が所有または主に使用する自動車ではないこと

    【補償の対象となる運転者の方】
  • 記名被保険者
  • 記名被保険者配偶者
  • 記名被保険者または配偶者同居親族
  • 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
  • 記名被保険者の業務(家事は除く)に従事中の使用人

ただし、他車運転特約記名被保険者であっても、ご契約のお車の契約条件で補償対象外の方については、補償の対象にはなりません。

例)運転者限定特約同居の子以外補償型/同居の子・使用人以外補償型)をセットされているご契約で、同居のお子様が運転されていた場合など


【お支払いの対象になる場合とならない場合の事故例】


相手への補償 借りた車自体の損害
(ご契約のお車に車両保険がセットされている場合)
お支払いの対象 :○
お支払いの対象外:×
例1 レンタカーを運転中に事故を起こした場合
※ レンタカーの車種が自家用8車種以外の場合を除く
例2 車検中の代車を運転中に事故を起こした場合
例3 友人の車を借りて運転中に事故を起こした場合
例4 親が別居の未婚の子供のところへ行き、別居の未婚の子供が所有している自動車を運転中に事故を起こした場合
例5 別居の未婚の子供が所有している車を、別居の未婚の子供自身が運転中に事故を起こした場合 × ×
例6 友人の車を借りてドライブに行っている途中、高速のサービスエリアに車を駐車して休憩中にぶつけられた場合 × ×
例7 別居の未婚の子供が、友人の車を借りて運転中に事故を起こした場合
例8 同居の息子が所有する車を借りて事故を起こした場合 × ×
例9 勤務先の会社が所有する車を業務のために使用して事故を起こした場合 × ×

【他車運転特約を使った場合の等級】
他車運転特約を使った事故の場合も、事故件数のカウント方法は、ご契約のお車での事故の場合と同様となります。
事故があった場合は、1つの事故につき、3等級または1等級下がります(3等級ダウン事故、1等級ダウン事故)。事故の内容によっては事故件数に数えない場合(ノーカウント事故)もあります。

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