「水濡れ」の補償は、ご自宅の中が水浸しになったとしても、必ずしも補償の対象になるとはかぎりません。例えば、お風呂の水を出しっぱなしにしたことで、お部屋の中が水浸しになったという事例は、「水濡れ」の補償の対象となりません。
では、どのような事故が補償の対象となるでしょうか?
「給排水設備に生じた事故」と「他人の戸室で生じた事故」によって水濡れとなった場合です。「給排水設備に生じた事故」とは、例えば、排水管がつまって水が逆流してしまい、水浸しになるような事故です。
「他人の戸室で生じた事故」とは、例えば、マンションで上の階から、水が漏れてきて建物や家財が損害を受けるような事故です。
上記の2つの事故によって損害を受けた場合などが「水濡れ」の事故として補償の対象となります。