火災保険の知恵袋

火災保険の知恵袋

仮住まい費用は補償される?

火災などで住まいが大きな被害を受けたときには、建物の修理代だけでなく、修理期間中の仮住まいが必要になることがあります。また、その場合にはまとまった金額が必要になることが多く、精神的にも金銭的にも負担を強いられます。


「じぶんでえらべる火災保険」には、事故に遭った場合に臨時で必要になる費用に充てることができる、「臨時費用保険金」という補償をご用意しています。この補償で受け取る保険金には使い道に制限がありません。そのため、例えば被災直後のホテル宿泊費用や建物修理期間中の仮住まい費用、仮住まいへの引っ越し費用、再利用可能な家財の一時的な保管場所の保管料、新しい家具や家電、日用品の購入費用などにご利用いただけます。


「臨時費用保険金」は、「諸費用補償特約」のひとつで、以下のような事故で損害が発生し、保険金をお支払いする場合に、お支払いする保険金の10%(1事故1敷地内につき100万円を限度)を「臨時費用保険金」としてお支払いします。(保険始期日が2020年6月30日以前のご契約の場合は、お支払いする保険金の30%を「臨時費用保険金」としてお支払いします。)

また、「臨時費用保険金」は、実際に支出した金額を補償するものではなく、支払条件を満たせば支出の有無に関わらず損害保険金とは別枠で一律にお支払いします。

臨時費用保険金をお支払いする事故
火災、落雷、破裂・爆発
風災、雹(ひょう)災、雪災(※1)
水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾(じょう)等(※2)
水災(※3)

(※1) 「風災、雹(ひょう)災、雪災」による損害に保険金をお支払いするには、「風災、雹(ひょう)災、
              雪災補償特約」のセットが必要です。

(※2) 「水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾(じょう)等」による損害に保険金をお支払いするには、
     「水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾(じょう)等補償特約」のセットが必要です。
(※3) 保険始期日が2013年6月1日以降のご契約の場合で「水災」による損害に保険金をお支払い
     するには、「水災補償特約」のセットが必要です。


諸費用(臨時費用、失火見舞費用、地震火災費用)

この記事に関するご意見・ご感想をお聞かせください

「ここが分かりにくかった」「ここについてもっと知りたい」などお客様のご意見・ご感想をお聞かせください。
お客様の声を日々取り入れていきます。


  • 保険料はクレジットカード払いがおすすめ!

ページトップへ