長期優良住宅とは、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅」として所管行政庁から認定を受けた住宅で、一般の住宅よりも所得税・固定資産税などでの優遇措置や住宅ローンの供給支援があるなどのメリットもあり、令和2年3月末時点で約110万戸が長期優良住宅の認定を受けています。
長期優良住宅の認定には、「数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること(劣化対策)」「居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること(可変性)」などのいくつかの基準をクリアすることが必要です。
それらの認定基準のひとつの「耐震性」では、「建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと」や、「住宅品確法による免震建築物であること(免震建築物の場合)」などが求められます。これらの性能基準は、地震保険の「耐震等級割引(耐震等級2)」「免震建築物割引」の要件と同じです。
(地震保険の割引の適用を受けるには、所定の確認資料の提出が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。)
また、長期間の継続使用を目的に設定されている長期優良住宅の認定基準には、「長期に使用するための構造」に関する基準はあっても、「耐火構造(耐火性能)」に関する基準はなく、木造住宅であっても長期優良住宅の認定を受けることができます。
長期優良住宅であることをもって、地震保険に加入する際の基本契約となる火災保険の保険料が割引となるわけではないので、この点には注意が必要です。