メインコンテンツへスキップする
じぶんでえらべる火災保険HOME>お知らせ>

九州北部を中心とした豪雨により被害を受けられた皆さまへ

お知らせ

2019-08-28

九州北部を中心とした豪雨により被害を受けられた皆さまへ

このたびの九州北部を中心とした豪雨により被害を受けられました皆さまへ、心からお見舞い申し上げます。

大雨によりお車に損害が生じた場合、車両保険の補償の対象となる場合があります。
自然災害に関する「おとなの自動車保険」のよくあるご質問をご確認ください。
「おとなの自動車保険」よくあるご質問 

また、お住まいに損害が生じた場合、火災保険の補償の対象となる場合があります。
「じぶんでえらべる火災保険」のよくあるご質問をご確認ください。

「じぶんでえらべる火災保険」よくあるご質問 


お客さまからの被害のご連絡・お問い合わせは、以下の窓口で承っています。

【被害のご連絡】
■「おとなの自動車保険」にご加入中のお客さま
  事故・ロードアシスタンス受付デスク 0120-00-2446 (24時間365日受付・通話料無料)

 なお、お客さまのマイページ上で事故のご連絡をいただくことも可能ですので、ご利用ください。

■「そんぽ24自動車保険」にご加入中のお客さま 0120-119-007 (24時間365日受付・通話料無料)

■建物の被害等の自動車保険以外の連絡先
  事故受付センター 0120-251-024 (24時間365日受付・通話料無料)

【ご契約内容に関するお問い合わせ】 
■お客さま相談室 0120-281-389 (土日祝日、年末年始を除く9:00~17:30・通話料無料)


◆災害救助法適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまへ

 弊社では、災害救助法が適用された地域において被害を受けられたご契約者の皆さまに
 以下の特別措置を実施しております。

 【特別措置の内容】
 ■契約の継続手続き
  災害救助法が適用された日から、2か月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、
  満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2か月後の末日までに継続手続きくだ
  されば、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。

 ■保険料の払込
  災害救助法が適用された日から、2か月後の末日までにお支払いいただくべき既存契約または
  継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から2か月後の末日を限度に
  その払込を延期いたします。

適用都道府県

適用地域

法適用日

期日

佐賀県

佐賀市(さがし)
唐津市(からつし)
鳥栖市(とすし)
多久市(たくし)
伊万里市(いまりし)
武雄市(たけおし)
鹿島市(かしまし)
小城市(おぎし)
嬉野市(うれしのし)
神埼市(かんざきし)
神崎郡吉野ヶ里町(かんざきぐんよしのがりちょう)
三養基郡基山町(みやきぐんきやまちょう)
三養基郡上峰町(みやきぐんかみみねちょう)
三養基郡みやき町(みやきぐんみやきちょう)
東松浦郡玄海町(ひがしまつうらぐんげんかいちょう)
西松浦郡有田町(にしまつうらぐんありたちょう)
杵島郡大町町(きしまぐんおおまちちょう)
杵島郡江北町(きしまぐんこうほくまち)
杵島郡白石町(きしまぐんしろいしちょう)
藤津郡太良町(ふじつぐんたらちょう)

2019年8月28日(水)

2019年10月31日(木)