自宅で発生した火災の消防活動で、他人の家が水濡れの被害にあってしまった場合、補償されますか?
「じぶんでえらべる火災保険」では、「類焼損害補償特約」をセットすることにより補償されます。※1※2
※1被災者が火災保険に加入している場合は、その火災保険からの支払いを優先します。
※2自宅で発生した火災の消火活動による、他人の家の水濡れの被害は火災に伴う損害の一部として取り扱われるため、「失火の責任に関する法律」に基づき、故意または重大な過失がある場合を除いて法律上の損害賠償責任は発生しません
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