「水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾(そうじょう)等」の補償とは?
次のいずれかに該当する事故によって保険の対象となる建物・家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
- ・給排水設備の事故により水濡れが生じた場合(※1)
- ・建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、車の飛び込みや、騒擾(そうじょう)等に伴う破壊行為
- ・マンションなどの集合住宅にお住まいの方は、上の階の部屋からの水漏れ
これらの事故の後の取片づけ清掃、搬出など後片づけにかかる「残存物取片づけ費用」も含まれます。
※1 給排水設備自体に生じた損害は、補償の対象となりません。
■みんなはどれくらいえらんでる?(※2)
<一戸建てにお住まいの方>
<マンションにお住まいの方>
- ※2 2022年1月時点保有契約データより(対象:2021年1月以降始期契約)
- ※3 一戸建てあるいはマンションで建物をえらんだ方を100とした場合
- ※4 一戸建てあるいはマンションで家財をえらんだ方を100とした場合
■このような事故でお役に立ちます!
- ・上の階の部屋が水漏れを起こし、天井が汚れ、パソコンが濡れて壊れた【建物・家財】
- ・排水管に異物が詰まって水漏れし、床が水浸しになった【建物】
- ・石が飛んできてガラスが割れた【建物】
- ・給排水設備の事故で水漏れし、家財が水濡れ被害を受けた【家財】
- ・カーブを曲がり切れなかった自動車に当て逃げされ、建物の壁や塀が壊れた【建物】