個人賠償責任補償特約で保険金が支払われない場合は?
個人賠償責任補償特約では、次のような場合などには保険金が支払われません。
・ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損害
・日本国外で発生した事故による賠償責任※1
・被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する賠償責任
・被保険者の心身喪失に起因する賠償責任
・被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任
例.業務としてのビル塗装作業中に、通行人にペンキをかけてしまった場合 など
・被保険者の同居の親族に対する賠償責任
例.同居の祖母にぶつかり、骨折させてしまった場合 など
・車両・船舶※2、航空機または銃器の所有、使用または管理に起因する賠償責任
例.自動車を運転中に前方の車に追突してしまった場合 など
など
※1 補償開始日が2013年6月1日以降のご契約の場合
※2 次のいずれかに該当するものを除きます。
・主たる原動力が人力であるもの
・ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート
・身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの