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個人賠償責任補償特約の補償を受けられる範囲は?

よくあるご質問

質問 個人賠償責任補償特約の補償を受けられる範囲は?

回答

補償を受けられる方の範囲は、以下のとおりご契約の始期により異なります。
なお、ご本人とご本人以外の方との続柄および同居・別居の居住実態については、損害の原因となった事故発生時点においてのものとなります。

また、ご本人として設定できるのは、以下のいずれかの方1名となります。
・ご契約者
・火災保険の被保険者(保険の対象となる建物または保険の対象となる家財の所有者としてご登録いただいた方)
(注)補償開始日が2024年9月30日以前のご契約では、保険の対象である「建物」または保険の対象である「家財」を収容する住宅にお住まいの方にかぎります。


    【2023年1月1日以降のご契約の場合】
  • (1)本人
  • (2)本人の配偶者※1
  • (3)本人または配偶者の同居の親族※2
  • (4)本人または配偶者の別居の未婚の子
  • (5)本人が未成年または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(本人の親族にかぎります)。ただし、本人に関する事故にかぎります。
  • (6)(2)~(4)までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(その責任無能力者の親族にかぎります)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。

    【2017年11月1日以降2022年12月31日以前のご契約の場合】
  • (1)本人
  • (2)本人の配偶者
  • (3)本人または配偶者の同居の親族※2
  • (4)本人または配偶者の別居の未婚の子
  • (5)本人が未成年または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(本人の親族にかぎります)。ただし、本人に関する事故にかぎります。
  • (6)(2)~(4)までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(その責任無能力者の親族にかぎります)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。

    【2014年7月1日以降2017年10月31日以前のご契約の場合】
  • (1)本人
  • (2)本人の配偶者
  • (3)本人または配偶者の同居の親族※2
  • (4)本人または配偶者の別居の未婚の子
  • (5)(2)~(4)までのいずれにも該当しない本人の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、本人が未成年の場合であって、本人に関する事故にかぎります。

    【2013年6月1日以降2014年6月30日以前のご契約の場合】
  • (1)本人
  • (2)本人の配偶者
  • (3)本人または配偶者の同居の親族※2
  • (4)本人または配偶者の別居の未婚の子

    【2013年5月31日以前のご契約の場合】
  • (1)本人
  • (2)本人の配偶者
  • (3)本人または配偶者と生計を共にする同居の親族※2
  • (4)本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子


※1 内縁の相手方と、2023年1月1日以降に補償を開始するご契約においては同性パートナーも配偶者に該当します。詳しくは内縁の夫(妻)、同性パートナーは配偶者に該当しますか?をご確認ください。
※2 同居の親族には、同居のお子さまも含みます。

【補償内容: 個人賠償責任】 保険金お支払い事例

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