個人賠償責任補償特約で補償される方の中心となる方で、ご契約手続きの際に指定いただきます。「個人賠償被保険者(本人)」として指定できるのは、基本補償の被保険者(保険の対象の所有者)または契約者の方1名にかぎります。 (注)補償開始日が2024年9月30日以前のご契約では、保険の対象である「建物」または保険の対象である「家財」を収容する住宅にお住まいの方にかぎります。
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