いいえ、台風・竜巻などの自然現象に起因する損害は、通常、個人に法律上の損害賠償責任が生じません。そのため個人賠償責任補償特約の補償の対象にはなりません。
ただし、自宅の管理状態に著しい不備がある場合など、法律上の損害賠償責任が生じる場合は補償の対象になります。
関連カテゴリ : 火災(質問・Q&A) > 補償について > 個人賠償責任
関連カテゴリ : 火災(質問・Q&A) > 自然災害について > 台風・水災・風災・竜巻
この内容は参考になりましたか?
はい
いいえ