地震保険における建物の損害程度の認定方法は?
地震保険における建物の損害程度の認定方法は次のとおりです。
1.木造建物
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表から損害割合を求め、それらを合算し、全損、大半損、小半損、一部損(※)の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
●木造建物(在来軸組工法)の損害認定基準は?
●枠組壁工法建物の損害認定基準は?
2.非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損(※)の認定を行います。
●鉄筋コンクリート造建物の損害認定基準は?
●鉄骨造建物の損害認定基準は?
3.区分所有建物
区分所有建物の専有部分を個別に損害認定する場合、専有部分に建物全体の被害(傾斜)が生じていれば、傾斜による損害認定基準表から損害割合を求めます。そのうえで、専有部分を構成している「内壁、床、天井」に着目して被害程度を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、それぞれの損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損(※)の認定を行います。
●区分所有建物の専有部分の損害認定基準は?
(※) 2016年12月31日以前保険始期契約の場合は、全損、半損、一部損の認定を行います。