地震火災費用保険金はどのような場合に支払われますか?
地震火災費用保険金は、「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災」によって、「保険の対象が建物である場合は、その建物が半焼以上となったとき」「保険の対象が家財である場合は、その家財を収容する建物が半焼以上となったとき、またはその家財が全焼となったとき」にお支払いします。
「建物が半焼以上となったとき」とは、次のいずれかの状態をいいます。
・建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合
・建物の延べ床面積の20%以上が焼失した場合
「家財が全焼となったとき」とは、家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。ただし、この場合における家財には、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・美術品等は含みません。
なお、 「じぶんでえらべる火災保険」の地震火災費用は、「諸費用補償特約」をセットしている場合に補償されます。