「耐火建築物」とは、建築基準法第2条第9号の2に定める耐火建築物をいいます。
なお、構造級別の判定上は、「耐火構造建築物」も耐火建築物として取り扱います。 また、補償開始日が2021年1月以降のご契約では、これに加え「主要構造部が耐火構造の建物」「主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物」も耐火建築物として取り扱います。
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