「個人賠償責任」の補償とは?
住宅の所有・使用・管理に起因する事故や日常生活における事故で、ご本人またはご家族の方が他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
お支払い限度額:1事故あたり1億円。
ただし、賃貸物件のオーナー(所有している建物を貸し、家賃収入を得ている方)の職務遂行または動産、不動産の所有、使用もしくは管理に起因する法律上の賠償責任を負った場合に被った損害は補償されません。
保険の開始日によって補償を受けられる範囲が異なります。以下から選択してご確認ください。
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▶保険の開始日が2017年11月1日以降のご契約
- 日本国内で発生した賠償事故が対象です。
- 補償を受けられる方の範囲は以下のとおりです。
- (1) 本人
- (2) 本人の配偶者※1
- (3) 本人または配偶者の同居の親族(同居の子含む)
- (4) 本人または配偶者の別居の未婚の子
- (5) 本人が未成年または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(本人の親族にかぎります)。
ただし、本人に 関する事故にかぎります。
- (6)(2)~(4)までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(その責任無能力者の親族にかぎります)。
ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
※1 2023年1月1日以降始期のご契約において、配偶者には同性パートナーを含みます。
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▶保険の開始日が2014年7月1日以降、2017年10月31日以前のご契約
- 日本国内で発生した賠償事故が対象です。
- 補償を受けられる方の範囲は以下のとおりです。
- (1) 本人
- (2) 本人の配偶者
- (3) 本人または配偶者の同居の親族(同居の子含む)
- (4) 本人または配偶者の別居の未婚の子
- (5)(2)~(4)までのいずれにも該当しない本人の親権者またはその他の法定の監督義務者。
ただし、本人が未成年の場合であって、本人に関する事故にかぎります。
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▶保険の開始日が2013年5月31日以前のご契約
- 日本国内、日本国外で発生した賠償事故が対象です。
- 補償を受けられる方の範囲は以下のとおりです。
- (1) 本人
- (2) 本人の配偶者
- (3) 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族(同居の子含む)
- (4) 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
■みんなはどれくらいえらんでる?※2
<一戸建てにお住まいの方※3>
<マンションにお住まいの方※4>
※2 2022年1月時点保有契約データより(対象:2021年1月以降始期契約)
※3 一戸建てをえらんだ方を100とした場合
※4 マンションをえらんだ方を100とした場合
■このような事故でお役に立ちます!
・自転車で転び、駐車中の自動車を傷つけてしまった。
・子供が誤って、友達の家の窓ガラスを割ってしまった。
・洗濯機のホースが外れていて水が漏れ、マンションの下の階の部屋まで水浸しにしてしまった。